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いじめ防止対策推進法第3条(基本理念)

いじめ防止対策推進法解説

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【条文】

(基本理念)

第3条

 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

【解説】

 

□ 第3条全体の意義

 

本条で定められているのは、基本理念です。そのため、これが直ちに具体的な行動とつながるものではありません。

しかし、いじめ防止等のための仕組みを理解し、運用していく場合には、この基本理念と整合的に行われなければなりません。その点で、この条文は大変重要です。

いじめ防止対策推進法に従って、国・地方公共団体・学校などにおいて、いじめ防止のための方針が定められています。それらの方針が、この基本理念と整合的であるか、常に検証され、見直されていかなければなりません。

□ 第1項について

「いじめが全ての児童等に関係する問題である」との文言があるように、いじめに関しては、多くの児童が被害児童又は加害児童の立場をあるいは両方の立場を経験するという認識があります(この認識は国の統計に基づいています)。いじめはどこの学校にも、誰にでも起こりうるものであるとの前提に立ち、未然防止・早期発見・対処がなされるように考えられています。

 

□ 第2項について

 

「いじめを見て見ぬふりをしている者も加害者である」という意見がありますが、いじめ防止対策推進法では、現実をもっと丁寧に捉えています。森田洋司先生のいじめの四層構造が元になっていますが、「加害者」「被害者」「観衆」「傍観者」の四層にわけて認識します。

そして、いじめの防止等のために「観衆」「傍観者」のあり方が鍵になるのですが、今までは周囲にいる児童等の個人の倫理意識・規範意識に任されてしまっていました。それを改め、いじめの問題に関する児童等の理解を深めることをこの基本理念に定めています。

 

□ 第3項について

 

いじめ防止等のために、学校現場だけではなく、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者が連携し、社会を挙げて対応することが必要かつ効果的であるとの認識を、理念として記したのがこの項です。この「その他関係者」には、弁護士はもちろん、司法書士行政書士、また人権擁護委員会、児童福祉関係者、保健師、学校医などが例としてあげられています。

また、衆院文部科学委員会の付帯決議(※法律可決の際、付け加えられる委員会の意思)では、「教職員はいじめを受けた児童等を徹底して守り通す責務を有するものとして、いじめに係る研修の実施等により資質の向上を図ること」とされています。社会全体でいじめ問題を解決していくのですが、まずは教職員にその責務があるということです。

 

引用元

別添4 いじめ防止対策推進法案に対する附帯決議 (衆議院文部科学委員会):文部科学省

 

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