いじめ防止対策推進法第19条(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)
いじめ防止対策推進法解説
【条文】
(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)
第十九条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必要な啓発活動を行うものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童等がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込まれていないかどうかを監視する関係機関又は関係団体の取組を支援するとともに、インターネットを通じて行われるいじめに関する事案に対処する体制の整備に努めるものとする。
3 インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた児童等又はその保護者は、当該いじめに係る情報の削除を求め、又は発信者情報(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する発信者情報をいう。)の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、法務局又は地方法務局の協力を求めることができる。
【解説】
□ いじめネットパトロール
SNSなどによる、誹謗中傷の書き込み・仲間はずれなど、インターネットを通じたネットいじめが増加し、深刻化しています。
このネットいじめに対処するため、ネットパトロールが行われています。現在は、教育委員会、その委託を受けた民間企業、学校等が行っています。
今後、効果的に対処していくため、法務局、警察、プロバイダ、保護者等との連携が必要になります。
□ プロバイダ責任制限法
ネットいじめにおいて対応しなければならないことが、
・書き込みの削除
・加害者の特定
です。
書き込みの削除は、書き込んだ人(加害者)又はプロバイダが行えます。速やかな削除を考えると、プロバイダによる削除が求められます。また、加害者の特定もプロバイダの協力が必要です。
これらの措置をプロバイダが行いやすくするための法律が、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律です。
あまりにも長いため、通常「プロバイダ責任制限法」と呼ばれます。
ただし、この法律に基づき、被害児童とその保護者は単独で、プロバイダに削除・開示の請求をすることは容易ではありません。そこで活用するのが、法務局です。
□ 法務局による削除支援
ネットへの誹謗中傷等の書き込みは、人権問題です。こちらに対して、法務局が人権擁護の支援をしてくれます。
具体的には、被害を受けた場合、法務局へ削除のための協力要請ができます。そして、法務局は必ずその請求に応答し、必要な協力をする義務があります。そのために、法務省と調整を経てこの法律が制定されています。
・法務省子どもの人権110番