いじめ防止対策推進法第21条(啓発活動)
いじめ防止対策推進法解説
【条文】
(啓発活動)
第二十一条 国及び地方公共団体は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
【解説】
□ 啓発週間の活用
国の基本方針には定めがありませんが、地方いじめ防止基本方針において啓発週間を定めている地域もあります。また、各学校でも啓発週間を定めている場合があります。
例えば、統計からいじめが増加・深刻化する時期は「GW明けの時期」と「夏休み後以降の時期」と言われています。
そこで、それを防止するためにいじめ対策啓発週間などを実施することが考えられます。
これと関連して、中野信子先生の著書『ヒトは「いじめ」をやめられない』では、以下のような記述があります。
脳の状態から見た6月と11月は、“安心ホルモン”であるセロトニンの分泌量が変化する時期と重なります。5月から6月、10月から11月というのは、日照時間が変わる時期にあたるので、セロトニンの合成がうまくできず、分泌量も減り、その結果、不安が強まり、“うつ状態”を経験する人が散見される季節なのです。
学校では、5~6月や10月~11月は、運動会など大きな行事が終わった直後です。運動会や学芸会では、集団行動が多く団結が求められる行事です。そこでは、オキシトシンが高まり、ルールに従わないひとや、みんなと違う動きをする人、クラスの役に立たない人が目立ちやすくなる状況を作ってしまいます。そのため、あいつは攻撃してもいいんだという口実を見つけやすくなっている状況でもあります。
これらの原因から起こるいじめを防ぐための1つの手段が、啓発週間の設定・活用であると考えます。