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いじめ防止対策推進法第4条(いじめの禁止)

いじめ防止対策推進法解説

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【条文】

(いじめの禁止)

第4条

児童等は、いじめを行ってはならない。

【解説】

 

□名宛人

 

いじめの禁止について、誰に対して禁止するものであるかについては、立法過程で議論がありました。具体的には、禁止の名宛人に教員を含めるのかという点です。

なぜ議論となるかというと、いじめの過去の事案において、教員等によるいじめの放置や助長が多く指摘されているからです。こちらについて、あってはならないことは当然であり、あえて法律に規定はしないという結論になっています。ただし、第3条の解説でもでてきましたが、教員の責務に関する付帯決議は付されることとなりました。「教職員はいじめを受けた児童等を徹底して守り通す責務を有するものとして、いじめに係る研修の実施等により資質の向上を図ること」との付帯決議です。

また、教員による体罰は学校教育法によってすでに禁止されています。

学校教育法第11条

校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。

 

参考)郷原行政書士事務所ブログ、懲戒と体罰

blogs.yahoo.co.jp

 

□狙い

そのような流れがあって、この条文においては名宛人を児童等とし、いじめをしてはならないことを訓示的に示しています。

狙いは主に2点で、

①児童等がいじめを理解しやすいように

②教員等が児童等を指導しやすいように

です。

 

引用元

学校教育法 文部科学省

学校教育法(昭和二十二年三月二十九日法律第二十六号):文部科学省

 

 

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