いじめ防止対策推進法第18条(いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上)
いじめ防止対策推進法解説
【条文】
(いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上)
第十八条 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切に行われるよう、教員の養成及び研修の充実を通じた教員の資質の向上、生徒指導に係る体制等の充実のための教諭、養護教諭その他の教員の配置、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であっていじめの防止を含む教育相談に応じるものの確保、いじめへの対処に関し助言を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保等必要な措置を講ずるものとする。
2 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の教職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に行わなければならない。
【解説】
□ 教員の資質向上
いじめの問題は複雑化しています。従って、教員の資質を向上させなければ、有効な対処が行われません。
教員が、いじめの専門的対処能力を取得する機会は、実際にいじめ問題を解決する場・学校いじめ対策組織(22条)での活動などが考えられます。また、その機会の1つとして、研修等を想定しています。
例えば、
・大学等の教員養成課程において、いじめ防止等の対策を取り上げる
・独立行政法人教員研修センター等において、いじめ防止等の対策を取り上げる
などの働きかけが想定されています。
教員の問題として、いじめの対処が不適切であった例がマスメディアでは取り上げられやすいのですが、実際には、教員の働きかけによっていじめが未然に防がれたり、解決されていることは本当にたくさんあります。
一般財団法人いじめから子供を守ろうネットワークでは、教職員へ働きかけることにより、いじめを解決してきた例が紹介されています。
・一般財団法人いじめから子供を守ろうネットワーク
□ 養護教諭・スクールカウンセラー
本条では、養護教諭が明示されています。背景には、いじめの相談をしやすい先生が、養護教諭であることが多いことがあります。養護教諭・スクールカウンセラーの配置が拡充されていくように、政府から方向性が示されています。