いじめ防止対策推進法第20条(いじめ防止等のための対策の調査研究の推進等)
いじめ防止対策推進法解説
【条文】
(いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等)
第二十条 国及び地方公共団体は、いじめの防止及び早期発見のための方策等、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言の在り方、インターネットを通じて行われるいじめへの対応の在り方その他のいじめの防止等のために必要な事項やいじめの防止等のための対策の実施の状況についての調査研究及び検証を行うとともに、その成果を普及するものとする。
【解説】
□ 趣旨
いじめの防止等のために必要な事項、いじめの防止等のための対策の実施状況について、国や地方公共団体が調査研究や検証を行い、そこから得られた成果を全国の学校・地域に普及・浸透させ、国全体のいじめ防止対策の質向上を図ることが本条の趣旨です。
□ 概要イメージ図