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いじめ防止対策推進法第14条(いじめ問題対策連絡協議会)

いじめ防止対策推進法解説

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【条文】

(いじめ問題対策連絡協議会)
第十四条 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。
2 都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場合には、当該いじめ問題対策連絡協議会におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携が当該都道府県の区域内の市町村が設置する学校におけるいじめの防止等に活用されるよう、当該いじめ問題対策連絡協議会と当該市町村の教育委員会との連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。
3 前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする。

【解説】

□ いじめ問題対策連絡協議会

いじめ防止等の対策を推進する上で、学校・教育委員会に加えて、関係する機関や団体と連携することが必要であるとの認識から、地方公共団体が学校・教育委員会児童相談所・弁護士・警察関係者・カウンセラーなどから構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができると規定されています。

□ 具体例

滋賀県では、いじめ問題対策連絡協議会についてインターネット上で公開されています。

名簿には、知事や総務部長、教育委員長、県警生活安全部長といった行政関係者、児童相談所所長、学校長、社会福祉士臨床心理士、弁護士、医師、大学教授、NPO理事など様々な方が名を連ねています。

・名簿

http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/gakko/seitosidou/ma05/ijime/files/h29meibo.pdf

毎年度、2回程度の会議が開かれており、その傍聴も可能です。議事録はインターネット上にあがっています。

・議事録(H29年度第2回)

http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/gakko/seitosidou/ma05/ijime/files/h29gijigaiyou2.pdf

引用元

滋賀県いじめ問題対策連絡協議会

滋賀県いじめ問題対策連絡協議会/滋賀県

□ 3項の組織(いじめ対策付属機関)の趣旨

①学校だけでなく、教育委員会自体にもいじめの未然防止、早期発見、事案対処の機能を保持すること

専門家との連携の仕組みを設けること

教育委員会にいじめ隠蔽等の不適切な対応があった経緯から、その問題を解決すること

□ いじめ対策付属機関設置の根拠

地方自治法では、教育委員会に付属機関を設置するためには、法律又はの条例の根拠が必要とされていますが、いじめ防止対策推進法がまさにこの法律の根拠にあたります。従って、地方自治体は条例を定めずとも、いじめ対策付属機関を設置できます。

また、同じく地方自治法では、付属機関の職務内容は法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めが必要とされていますが、こちらも法律の根拠がありますので、その趣旨の範囲で、職務事項を、教育委員会規則によって定めることができます。

□ いじめ対策付属機関の役割

国の基本方針において、具体的に示されています。

教育委員会の諮問に応じ,地方いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための調査研究等,有効な対策を検討するため専門的知見からの審議を行う。

➣ 当該地方公共団体が設置する公立学校におけるいじめに関する通報や相談を受け,三者機関として当事者間の関係を調整するなどして問題の解決を図る。

➣ 当該地方公共団体が設置する公立学校におけるいじめの事案について,設置者である地方公共団体教育委員会,設置する学校からいじめの報告を受け,法第24条14に基づき自ら調査を行う必要がある場合に当該組織を活用する。

学校からの報告若しくはその他の通報により、教育委員会が主体となっていじめに関する調査・学校への指導、助言などを行う際には、このいじめ対策付属機関が活用されることになります。

□ 常設の機関として必置か

国の基本方針にもあるように、重大事態が起きてから急遽附属機関を立ち上げることは困難です。従って、平時から「附属機関」を設置しておくことが望ましいとされています。

ただし、小規模の自治体など,設置が困難な地域も想定されます。そこで、都道府県教育委員会において,これらの地域を支援するため,職能団体や大学,学会等の協力を得られる体制を平素から整えておくことなどが望まれるとされています。

結論としては、常設の機関としての設置が望ましいということです。

□ 具体例

滋賀県立学校いじめ問題調査委員会

こちらも、インターネット上で名簿や議事録などが公開されています。

過去の委員会ですが、弁護士、精神科医臨床心理士社会福祉士、大学教授の方々が委員となっています。

滋賀県立学校いじめ問題調査委員会/滋賀県

 

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