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いじめ防止対策推進法第17条(関係機関との連携等)

いじめ防止対策推進法解説

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【条文】

(関係機関等との連携等)
第十七条 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が関係者の連携の下に適切に行われるよう、関係省庁相互間その他関係機関、学校、家庭、地域社会及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めるものとする。

 

【解説】

□ 関係機関の具体例

参議院議員の小西先生の著書『いじめ防止対策推進法の解説と具体策』では、以下のように記載があります。

「…事案対処のみならず、未然防止にあっては保護者や地域住民との体験活動、弁護士、司法書士行政書士などの法律家や人権擁護委員による人権教育、早期発見にあっては児童相談所、民生委員・児童委員などからの通報など、他の専門機関等との連携の必要性や有用性は、いじめの防止等の全ての対策に及びます」

こちらの1文でも、多岐にわたる専門家が事案によって、様々な形で関わる必要があることが分かります。

こちらの書籍は、いじめ防止対策推進法を1本の法律として正確に理解する上で、必須の1冊であると思います。過去の立法過程から今後の課題まで丁寧に説明されています。

 

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