いじめ防止対策推進法第12条(地方いじめ防止基本方針)
いじめ防止対策推進法解説
【条文】
(地方いじめ防止基本方針)
第十二条 地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「地方いじめ防止基本方針」という。)を定めるよう努めるものとする。
【解説】
□ 位置づけ
地方いじめ防止基本方針は、国のいじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針(13条)の間をつなぐものです。13条に規定されている学校いじめ防止基本方針は、この法律の核の1つですが、その策定のベースがこの地方いじめ防止基本方針で固められているということになります。
つまり、学校ごとにあまりにもレベルの差のある基本方針が策定されてしまうことのないように、この地方いじめ防止基本方針がその質を担保するのです。
□ 具体例
・大津市いじめ防止基本方針
・大阪市いじめ防止基本方針