いじめ防止対策推進法第23条(いじめに対する措置)3項
いじめ防止対策推進法解説
【条文】3項のみ
(いじめに対する措置)
第二十三条
3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
【解説】
[3項] 被害児童等への支援及び加害児童への指導等
□ 支援の内容
上記イメージにも記したように、支援の中には、2項によるいじめの事実の有無の確認の結果を報告することも含まれます。
この点、いじめ防止対策推進法案に対する附帯決議(平成25年6月19日 衆議院文部科学委員会)に、
四 いじめを受けた児童等の保護者に対する支援を行うに当たっては、必要に応じていじめ事案に関する適切な情報提供が行われるよう努めること。
とあります。
私が、いじめに関する相談を受けている中でも、
学校がきちんと報告してくれないことに最も不安を抱く親御さんは多いです。
学校側としては、最低限法律等で定められた報告義務を果たし、その上で保護者との信頼を構築し、
1日も早くいじめが解決されるような対応が求められます。