いじめ防止対策推進法第16条(いじめの早期発見のための措置)
いじめ防止対策推進法解説
【条文】
(いじめの早期発見のための措置)
第十六条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するため、当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。
3 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制(次項において「相談体制」という。)を整備するものとする。
4 学校の設置者及びその設置する学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。
【解説】
□ 定期的な調査等
いじめの未然防止の取り組みが行われても、いじめが全くなくなるものではないという認識から、これを早期に発見し適切に対処しようとするのが本条文の狙いです。
その具体的な手段の1つが、定期的な調査です。
アンケート・質問票を用いたいじめに関する調査は、この法律において何度か出てきます。実際に効果を上げている学校もあります。
一方で、記名によるアンケート調査が年に2回形式的に行われているだけにとどまる学校もあるのが実情です。
記名のアンケートでは、報復等を恐れて、児童が正確な記載を避けてしまうと考えられます。
効果的にアンケート調査を実施するには、当然、無記名の調査を求めることになります。
□ 主体
2項では、国・地方公共団体の責務を、3項では教育委員会付属機関(14条3項)・学校いじめ対策組織(22条)の責務が規定されています。どちらも、いじめに関する相談を受けやすい体制の整備が求められています。
長野県や滋賀県大津市の取り組みがニュースにもなりましたが、LINEを活用した相談体制の整備など、各自治体も新たな取り組みをしています。
□ 相談体制整備に関する配慮
いじめを受けた児童等の権利利益の保護とありますが、想定されている問題は、例えば、
・相談したことによって、かえって、いじめがエスカレートする
・家庭のプライバシーが漏洩する
・目撃した児童等が相談したことによって、新たないじめのターゲットになる
といったものです。
そのため、いじめに関する相談を行ったことが、外形的に分からないようにする空間的配慮などが求められます。