いじめ防止対策推進法第10条(財政上の措置等)
いじめ防止対策推進法解説
【条文】
(財政上の措置等)
第十条 国及び地方公共団体は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
【解説】
□ 予算として想定されるもの
国及び地方公共団体を名宛人として、財政上の措置が努力義務として課されています。
具体的に想定され得るものは、
・本法に基づく新たな組織づくり
・学校現場における教職員の増員
・スクールカウンセラー等、専門家の確保
・教職員の資質向上のための研修等の経費確保
など、様々な分野、場面に及ぶと考えられます。