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いじめと隠蔽 いじめ防止対策推進法第23条(いじめに対する措置)1項・2項

いじめ防止対策推進法解説

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郷原行政書士事務所は、発展解消されNPO法人レイパスとして活動しています。


【条文】

(いじめに対する措置)
第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。
2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
5 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。


【解説】

具体的に、学校等に何が要求できるのかという視点から見ると、本条文が最重要と言えます。

概観しておくと、

①学校への通報等​

②いじめの事実の有無の確認

③被害児童等への支援及び加害児童への指導等

④児童等が安心して教育を受けられるための措置(別室学習)

⑤被害・加害保護者間における情報共有のための措置等

⑥警察への通報

と順番に定められています。

そして、実際にこれらの措置を実行する主体が、22条組織(学校いじめ対策組織)となります。

[1項] 学校への通報等​

□ 主体

通報に関しては、

①学校の教職員

地方公共団体の職員

③その他児童等からの相談に応じる者

④児童等の保護者

が挙げられています。

□ 行為

学校への通報が、明示されていますが、これは適切な措置の例示であるとされています。

従って、一律に学校への通報が義務づけられているわけではありません。

被害児童の尊厳を守るために、学校への通報に代わる何か別の方法が必要であると考えた場合は、

学校への通報はせず、その他の適切な措置をとらなければりません。

□ タイミング

いじめの事実があると思われるときが明示されています。

これは、

①いじめが疑われる事実を認識した場合

②いじめであるか迷っている場合

のどちらも含むものです。

従って、いじめの事実があると確信するに至らなくとも、直ちに通報(又はその他適切な措置)を行わなければなりません。

[2項] いじめの事実の有無の確認

□ 主体

これは、学校いじめ対策組織(22条組織)です。

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□ 方法

①関係する児童等への聴き取り

②質問票を使用した調査

③その他

が考えられます。

この点、いじめ防止対策推進法案に対する附帯決議 (平成25年6月20日 参議院文教科学委員会)があります。

 

五、いじめの実態把握を行うに当たっては、必要に応じて質問票の使用や聴取り調査を行うこと等により、早期かつ効果的に発見できるよう留意すること。

□ 確認後の報告

いじめの事実の有無(当然、ないと判断した場合も)については、学校がその設置者教育委員会)に報告する義務があります。

これによって、学校単位での隠蔽を防ぐことも狙いの1つにあります。

 

 

※今週、神戸市教育委員会による、いじめに関するメモの隠蔽が報道されています。

 法律ができ、それに従ってよりよい(少しでもマシな)学校を造りあげていこうとしている中で、本当にがっかりさせられる事件です。特に関係するご遺族の方の心中は私の思い至る範囲ではないと思います。

 改めて、市民が行政機関(さらには教育機関)を監視し、導いていかなければならないという思いを強くします。

 行政を動かし、正しい方向へ導くには法律の知識が不可欠です。それを提供するのが、私の役割です。

 

 

郷原行政書士事務所

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いじめ防止対策推進法第22条(学校におけるいじめ防止等の対策のための組織)

いじめ防止対策推進法解説

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【条文】

(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)
第二十二条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。

【解説】

□ 課題

いじめ問題に関するわが国の課題として、以下のような例が挙げられます。

○未然防止

・取り組みが、学校全体のものとなっていない

・取り組みが、単発的であり、継続性がない

○早期発見

・いじめ被害児童が、必ずいじめから救われると期待し確信できるような、安心・信頼の相談窓口が存在しなかった

・保護者からの相談に適切な対応がなされなかった

・担任以外の教職員がいじめを認識しているにも拘らず、対処がなされなかった

・第3者の立場の児童にとって、攻撃の矛先が自分に向く心配をすることなく、いじめに関する相談・通報ができる体制がなかった

○措置(事案対処)

・教職員が抱え込んでしまう

・教職員のいじめ問題対応能力が低い

・学校が、放置・隠蔽をする

・いじめ問題の周辺関係者への報告がなされない

・専門家による対応を受けられない

・保護者と学校でトラブルになる

・被害児童保護者と加害児童保護者でトラブルになる

これらの問題が、文科省の通達行政と、学校現場の構造上の問題であるととらえ、

法律の根拠に基づく、新たな組織を創り上げることを目的として、22条が定められています。

□ 学校いじめ対策組織の役割

国の基本方針において、次のような役割が明示されています。

【未然防止】

✧ いじめの未然防止のため,いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割

【早期発見・事案対処】

✧ いじめの早期発見のため,いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割

✧ いじめの早期発見・事案対処のため,いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録,共有を行う役割

いじめに係る情報(いじめが疑われる情報や児童生徒間の人間関係に関する悩みを含む。)があった時には緊急会議を開催するなど,情報の迅速な共有,及び関係児童生徒に対するアンケート調査,聴き取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断を行う役割

✧ いじめの被害児童生徒に対する支援・加害児童生徒に対する指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する役割

【学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組】

✧ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う役割

✧ 学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき,いじめの防止等に係る校内研修を企画し,計画的に実施する役割

✧ 学校いじめ防止基本方針が当該学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を行い,学校いじめ防止基本方針の見直しを行う役割(PDCA サイクルの実行を含む。)

□ 学校いじめ対策組織の構成員等

いままでのいじめ対策の委員会等では、学年主任や養護教諭等によって構成されることが多かったのですが、それでは対処ができてこなかった事実があります。

新しい組織では、各学年の担任の先生や、担任ではない各教科の先生も含めて、組織の構成員となる必要があります。そのような身近な先生が入っていない組織では、実効的な役割は果たせないとの考えがあります。

また、すべての教職員がいずれはこの組織を経験するようにローテーションされなければなりません。この組織に入って、活動することを通じて、いじめに対する知見を深め、対処能力を向上させることも期待されています。

もし仮に、合理的な理由なく、各担任や教科担任が1人も含まれていないような組織が設置されている場合、いじめ防止対策推進法に違反していますし、具体的事案によっては安全配慮義務違反として法的責任を問われることになります。

さらに、この組織には、外部の専門家を積極的に参画させることが望ましいとされています。

例として明示されているのは、心理・福祉の専門家です。

そのほか、衆議院議員の小西先生は次のように記述されています。

臨床心理士社会福祉士のみならず、医師、児童福祉司、弁護士、司法書士行政書士などの法律家、人権擁護委員、民生委員・児童委員、警察官OBなどなどの人材について、地域の連携の下に協動、連携体制を構築していくことが必要であると考えます

 

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いじめ防止対策推進法第21条(啓発活動)

いじめ防止対策推進法解説

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【条文】

(啓発活動)

第二十一条 国及び地方公共団体は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

【解説】

□ 啓発週間の活用

国の基本方針には定めがありませんが、地方いじめ防止基本方針において啓発週間を定めている地域もあります。また、各学校でも啓発週間を定めている場合があります。

例えば、統計からいじめが増加・深刻化する時期は「GW明けの時期」と「夏休み後以降の時期」と言われています。

そこで、それを防止するためにいじめ対策啓発週間などを実施することが考えられます。

これと関連して、中野信子先生の著書『ヒトは「いじめ」をやめられない』では、以下のような記述があります。

 

脳の状態から見た6月と11月は、“安心ホルモン”であるセロトニンの分泌量が変化する時期と重なります。5月から6月、10月から11月というのは、日照時間が変わる時期にあたるので、セロトニンの合成がうまくできず、分泌量も減り、その結果、不安が強まり、“うつ状態”を経験する人が散見される季節なのです。

学校では、5~6月や10月~11月は、運動会など大きな行事が終わった直後です。運動会や学芸会では、集団行動が多く団結が求められる行事です。そこでは、オキシトシンが高まり、ルールに従わないひとや、みんなと違う動きをする人、クラスの役に立たない人が目立ちやすくなる状況を作ってしまいます。そのため、あいつは攻撃してもいいんだという口実を見つけやすくなっている状況でもあります。

​これらの原因から起こるいじめを防ぐための1つの手段が、啓発週間の設定・活用であると考えます。

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いじめ防止対策推進法第20条(いじめ防止等のための対策の調査研究の推進等)

いじめ防止対策推進法解説

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【条文】

(いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等)
第二十条 国及び地方公共団体は、いじめの防止及び早期発見のための方策等、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言の在り方、インターネットを通じて行われるいじめへの対応の在り方その他のいじめの防止等のために必要な事項やいじめの防止等のための対策の実施の状況についての調査研究及び検証を行うとともに、その成果を普及するものとする。

【解説】

□ 趣旨

いじめの防止等のために必要な事項、いじめの防止等のための対策の実施状況について、国や地方公共団体が調査研究や検証を行い、そこから得られた成果を全国の学校・地域に普及・浸透させ、国全体のいじめ防止対策の質向上を図ることが本条の趣旨です。

□ 概要イメージ図

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いじめ防止対策推進法第19条(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)

いじめ防止対策推進法解説

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【条文】

(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)
第十九条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必要な啓発活動を行うものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童等がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込まれていないかどうかを監視する関係機関又は関係団体の取組を支援するとともに、インターネットを通じて行われるいじめに関する事案に対処する体制の整備に努めるものとする。
3 インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた児童等又はその保護者は、当該いじめに係る情報の削除を求め、又は発信者情報(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する発信者情報をいう。)の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、法務局又は地方法務局の協力を求めることができる。

【解説】

□ いじめネットパトロール

SNSなどによる、誹謗中傷の書き込み・仲間はずれなど、インターネットを通じたネットいじめが増加し、深刻化しています。

このネットいじめに対処するため、ネットパトロールが行われています。現在は、教育委員会、その委託を受けた民間企業、学校等が行っています。

今後、効果的に対処していくため、法務局、警察、プロバイダ、保護者等との連携が必要になります。

□ プロバイダ責任制限法

ネットいじめにおいて対応しなければならないことが、

・書き込みの削除

・加害者の特定

です。

書き込みの削除は、書き込んだ人(加害者)又はプロバイダが行えます。速やかな削除を考えると、プロバイダによる削除が求められます。また、加害者の特定もプロバイダの協力が必要です。

これらの措置をプロバイダが行いやすくするための法律が、

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律です。

あまりにも長いため、通常「プロバイダ責任制限法」と呼ばれます。

ただし、この法律に基づき、被害児童とその保護者は単独で、プロバイダに削除・開示の請求をすることは容易ではありません。そこで活用するのが、法務局です。

□ 法務局による削除支援

ネットへの誹謗中傷等の書き込みは、人権問題です。こちらに対して、法務局が人権擁護の支援をしてくれます。

具体的には、被害を受けた場合、法務局へ削除のための協力要請ができます。そして、法務局は必ずその請求に応答し、必要な協力をする義務があります。そのために、法務省と調整を経てこの法律が制定されています。

法務省子どもの人権110番

法務省:子どもの人権110番

 

 

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いじめ防止対策推進法第18条(いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上)

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【条文】

(いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上)
第十八条 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切に行われるよう、教員の養成及び研修の充実を通じた教員の資質の向上、生徒指導に係る体制等の充実のための教諭、養護教諭その他の教員の配置、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であっていじめの防止を含む教育相談に応じるものの確保、いじめへの対処に関し助言を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保等必要な措置を講ずるものとする。
2 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の教職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に行わなければならない。

【解説】

□ 教員の資質向上

いじめの問題は複雑化しています。従って、教員の資質を向上させなければ、有効な対処が行われません。

 

教員が、いじめの専門的対処能力を取得する機会は、実際にいじめ問題を解決する場・学校いじめ対策組織(22条)での活動などが考えられます。また、その機会の1つとして、研修等を想定しています。

例えば、

大学等の教員養成課程において、いじめ防止等の対策を取り上げる

独立行政法人教員研修センターにおいて、いじめ防止等の対策を取り上げる

などの働きかけが想定されています。

教員の問題として、いじめの対処が不適切であった例がマスメディアでは取り上げられやすいのですが、実際には、教員の働きかけによっていじめが未然に防がれたり、解決されていることは本当にたくさんあります。

一般財団法人いじめから子供を守ろうネットワークでは、教職員へ働きかけることにより、いじめを解決してきた例が紹介されています。

一般財団法人いじめから子供を守ろうネットワーク

mamoro.org

□ 養護教諭スクールカウンセラー

本条では、養護教諭が明示されています。背景には、いじめの相談をしやすい先生が、養護教諭であることが多いことがあります。養護教諭スクールカウンセラーの配置が拡充されていくように、政府から方向性が示されています。

 

 

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いじめ防止対策推進法第17条(関係機関との連携等)

いじめ防止対策推進法解説

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【条文】

(関係機関等との連携等)
第十七条 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が関係者の連携の下に適切に行われるよう、関係省庁相互間その他関係機関、学校、家庭、地域社会及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めるものとする。

 

【解説】

□ 関係機関の具体例

参議院議員の小西先生の著書『いじめ防止対策推進法の解説と具体策』では、以下のように記載があります。

「…事案対処のみならず、未然防止にあっては保護者や地域住民との体験活動、弁護士、司法書士行政書士などの法律家や人権擁護委員による人権教育、早期発見にあっては児童相談所、民生委員・児童委員などからの通報など、他の専門機関等との連携の必要性や有用性は、いじめの防止等の全ての対策に及びます」

こちらの1文でも、多岐にわたる専門家が事案によって、様々な形で関わる必要があることが分かります。

こちらの書籍は、いじめ防止対策推進法を1本の法律として正確に理解する上で、必須の1冊であると思います。過去の立法過程から今後の課題まで丁寧に説明されています。

 

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