いじめ防止対策推進法第24条(学校の設置者による措置)
いじめ防止対策推進法解説
【条文】
(学校の設置者による措置)
第二十四条 学校の設置者は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、その設置する学校に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。
【解説】
□ 主体
学校の設置者とは、公立学校にあっては教育委員会となります。
そして、教育委員会では可能な限り14条3項のいじめ対策付属機関が設置されるよう求められていますので、
本条文の主体の代表は、14条3項の付属機関といえます。
前述しましたように、14条3項の付属機関については、日ごろから学校いじめ対策組織と連携しておくことが求められています。
□ 実施事項
23条2項では、学校がいじめの事実の有無の確認をした際には、教育委員会への報告が必要でした。
その報告を受けて、教育委員会がなにをなすのかということです。
明記されているのが以下の内容です。
・対学校 → 支援、指示
・対事案 → 調査
「必要に応じ、」とあるように、これは教育委員会の責務ですが、必ず実施されるものではありません。
教育委員会の裁量が認められているわけですが、この裁量に逸脱・濫用があれば違法となる可能性があります。