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いじめ防止対策推進法第11条(いじめ防止基本方針)

いじめ防止対策推進法解説

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【条文】

(いじめ防止基本方針)
第十一条 文部科学大臣は、関係行政機関の長と連携協力して、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。
2 いじめ防止基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項
二 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項
三 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項

【解説】

 

□ 国の責任

教育基本法第16条2項には、「国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。」と規定されています。いじめ防止対策は、生徒指導などの教育の一環ですので、いじめ防止対策にも当然国が責任を持って取り組まなければなりません。

□ 国の基本方針

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/03/19/1304156_02_2_1.pdf

国のいじめ防止基本方針では、大きく3つのことが定められています。

①基本的な方向

②対策の内容

③その他重要事項

その中でも、いじめ防止対策推進法の、学校いじめ防止組織(22条)や教育委員会付属組織(14条3項)が具体化され、詳細な記載がなされたことは、いじめ対策としては大きな変化です。

ごく一部ですが引用して紹介します。

学校いじめ防止組織(22条)の役割

【早期発見・事案対処】

✧ いじめの早期発見のため,いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割

✧ いじめの早期発見・事案対処のため,いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録,共有を行う役割

✧ いじめに係る情報(いじめが疑われる情報や児童生徒間の人間関係に関する悩みを含む。)があった時には緊急会議を開催するなど,情報の迅速な共有,及び関係児童生徒に対するアンケート調査,聴き取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断を行う役割

✧ いじめの被害児童生徒に対する支援・加害児童生徒に対する指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する役割

もっとも、方針は制定されて終わりではありません。

 

1つには、見直しが必要ということです。

こちらに関しては、

いじめ防止対策推進法に①20条で「検証」という形で、見直しをすることが確認されていること②附則第2条で施行後3年で施行状況等の検討が規定されていることから、

国のいじめ防止基本方針に関しても、3年の経過を目安として見直しを検討するとされています。

そして実際に平成28年に検討がなされています。

・いじめ防止対策推進法の施行状況に関する議論のとりまとめ

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/124/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2016/11/02/1379121_001_1.pdf

もう1つは、方針は実行されなければ意味がないということです。

実行主体は、地方公共団体、学校、先生、その他関係者などが浮かびます。方針にも明記されています。

しかし、最重要実行主体は保護者です。

国の基本方針に定められていることが、教育委員会や学校によって守られていない場合、それを正し、動かすのは保護者です。そしてそれを、知識と行動の面からサポートするのが、郷原行政書士事務所の役割です。

 

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