いじめ防止対策推進法第8条(学校及び学校の教職員の責務)、第9条(保護者の責務等)
いじめ防止対策推進法の解説
【条文】
(学校及び学校の教職員の責務)
第八条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
(保護者の責務等)
第九条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。
3 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
4 第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、また、前三項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない。
【解説】
□ 第8条
過去のいじめの事案では、教員が一人で抱え込んでしまったり、学校だけで対処しようとしてしまい、結果的に適切な対処がなされてこなかったという反省があります。
そのため、本条の規定により、学校及びその教職員は、学校現場だけの孤独な対応から脱却し、関係者の連携の中で、いじめの防止等の対策において中心的役割を果たすことが期待されています。
□ 保護者の責務(第9条1項)
いじめの案件の複雑さから、残念ながら誰もが加害児童等になり得るという認識から出発しています。
それを防ぐために、家庭教育の重要性が確認されています。
ちなみに、本条は、国家が家庭教育の内容を統制するようなものではありません。
教育基本法第10条1項で保護者が家庭教育において子どもに対して実施すべきとされている、「心身の調和の取れた発達を図る」という内容を具体的に書き下ろして、「規範意識を養い、いじめを行わないようにする」と規定しているものです。
参考)教育基本法第10条1項
父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
・引用元
e-Gov
□ 適切な保護(第9条2項)
なにが適切な保護かは、ケースバイケースです。いじめを受けた児童等に寄り添った対応が求められます。
例えば、
・学校や教育委員会に相談する
・弁護士等、法的専門家に相談する
・人権擁護委員に相談する
・警察に被害届を出す
・学校を休ませる
・児童福祉関係者と相談する
など、様々な対応が考えられます。
また、本条では「いじめを受けた場合」とありますが、いじめを受けていると疑われる場合にも、適切な保護を取るべきことは言うまでもありません。
□ 学校の責任と保護者の責任(第9条全体)
第4項で、学校の責任を軽減するものではないと、明確にされています。
よって、第9条で保護者の責任が規定されていますが、保護者がここに書かれている責務を果たさなかったからといって、学校の責任が軽減(例えば、損害賠償責任で賠償額が減額)されることにはつながらないということです。
学校と保護者の責任の押し付け合いといった低いレベルの事態を念頭にしているとういよりは、むしろ学校と家庭の責任を明確にした上で、それぞれが連携していじめを防止するのであって、その防止を家庭まかせにしてはならないことの確認と考えられます。